雑誌「国民生活」の2001年6月号のために書いた原稿です。
平成7年1月17日兵庫県南部を襲った地震以来、今日でもテレビの特集が組まれるほど欠陥住宅は社会の注目を集めている。欠陥住宅をめぐる訴訟の数も増加しており、法制度の面でも、話題を呼んだ「品確法」(住宅の品質の確保の促進等に関する法律)ばかりでなく、建築基準法令についても、施工中に行う中間検査制度の新設や、建物の「強さ」にかかわる基礎や木造住宅の部材の結合方法に関する規定の具体化などの重要な改正が行われている。
このように欠陥住宅が社会問題化した原因の一つとしては、先の地震が、それまで、見た目の豪華さや快適性にばかりに目が行き過ぎて、多くの人が忘れかけていた建物の「強さ」に対する人々の意識を大きく変えたことをあげることもできるが、欠陥住宅を産み出しやすい素地が存在し、しかも、それが悪い方向に向かっていることが、もっと大きな原因としてあげることができる。
テレビを通じて多くの人に知られるようになった「不等沈下」(不同沈下)の多くは、建物の基礎がそれを支える地盤の強さに対応していないためにおこる。建物の重さを地盤が支えきれなければ建物が沈み込み、上の建物の場所による重さの違いや下の地盤の強弱に応じて沈み込む深さが違うため、上の建物が傾いたりするわけである。
宅地需要の増加によって、従来は建物を建てなかったような、地盤の弱い低地帯(要するに昔は川や沼だったところである。)や山の中腹(階段状に造成すると、一つの敷地の中に、もともとあった強い地盤と後から土を盛った弱い地盤が混在する。)などが宅地化されていることから、不等沈下によるトラブルは確実に増えている。
建物は、多くの数・種類の材料を、現場で、人の手によって、組み立てて、はじめて完成する。その意味で、欠陥のない建物ができるかどうかは、現場の施工者に負うところが大きく、このことは「工業化住宅」と呼ばれるいわゆるプレハブ住宅でも本質的な違いはない)。しかし、その施工者の「プライド」と「技能」が明らかに低下してきていることが、欠陥住宅を産みだす素地として、もっとも深刻なことといえる。
かつて、施工を担っていた棟梁と呼ばれる建築業者は、自分の居住する、いわゆる地元を主な活動範囲だった。地元で欠陥のある建物を建てては仕事が無くなるので、へたな手抜きはできないし、何よりも、自分の技能にプライドを持ってもいたのである。
しかし、第二次大戦後の国の持家政策や住宅資金の融資制度の拡充によって大量に発生した住宅需要が生まれ、それに対応して増加した建築業者は、仕事を求めて遠隔地の工事にも手を付けたり、需要の増加の中で誕生してきたいわゆる住宅メーカーの下請や孫請業者となってゆく。やがて、建築主や住まい手は、業者にとって「工事が終われば縁の切れる存在」や「顔の見えない存在」になり、地元での評判を気にする必要もなくなってくる。また、下請け、孫請け関係の下流に位置することになった業者は、切り詰められたコスト面からの圧迫によって、次第に「プロとして恥ずかしくない仕事」よりも「安く早い仕事」を目指すようになったのである。
一方、施工者の技能の面でも深刻な事態が起こっている。
現場での施工技術の多くは、今でも伝承と経験に負うところが大きい。しかし、昔の徒弟制度が無くなったことや、いわゆる「3K離れ」などによって、正しい施工方法の伝承が途絶えがちになっているのに、施工者側が依然として伝承と経験だけにたよろうとする傾向が強いことから、多様化してきている材料や施工方法に対応する技術の修得が追い付かなくなってきている。
そのため、施工者の能力の低下は免れず、かつての「正しい施工方法を知っているのにしない」という故意の手抜きにかわって、最近では、もともと正しい施工方法を知らないために生ずる「無知無学による結果としての手抜き」が、目につくようになってきている(本誌平成11年8月号の拙稿「住宅の契約・欠陥に関する諸問題」参照)。
「雨露をしのぐ」という言葉があるように、住宅にとって雨漏りが重大な欠陥の一つであることはいうまでもない。しかし、明々白々な欠陥といえる雨漏りも、その解決となると、これから述べるように簡単にゆかない場合も多かったのである。
雨漏りが起これば、最初のうちは、施工業者が「修理」に来て、コーキングと呼ばれる軟らかいプラスチックで壁や窓の周りの隙間を埋めたり、痛んだ壁紙などを貼り替えて帰るのが通常である。しかし、雨漏りが再発し、また「修理」する、ということが何度か重なると、やがて何度呼んでも業者が対応しなくなる、という事例がかなり多い。その理由としては、業者にその雨漏りの原因を調査・解明する能力がないこともありうるが、もっと深刻な理由が潜んでいると考えた方がよい。
非常におおまかにいえば、「雨漏り」の原因は、雨を防ぐはずの屋根、壁、それらの継ぎ目に雨水が入る「穴」があることであるが、問題は、そのような「穴」ができる原因にある。たしかに「穴」は、エアコン用の穴の塞ぎ忘れのような単純な原因でもできるが、不等沈下や強度不足による建物の変形といった、建物の「強さ」にかかわる原因によってできる場合もまた多い。
数ある欠陥の中で、一番修理に手間・暇・費用がかかるのが、この「強さ」に関わるもので、最悪の場合は、建物を建て替えたり、それに準ずるような大規模な修理が必要になる場合もまれではない。
そうなると、小規模な業者では補修費が大きな負担となるし、大規模な住宅メーカーでも支店や営業所の「成績」にかかわるために、放置したまま消費者側が諦めるのを待つなどといった、欠陥が深刻であればあるほど、業者側の対応が悪くなるという状態になりがちなのである。
「雨漏り」と「不等沈下」の関係は、熱と病気との関係とよく似ている。熱の原因は、たしかに単なる風邪による場合もあるが、インフルエンザなどの感染症、骨折などの外傷、あるいは内臓疾患などさまざまであり、熱の治療とは、単に解熱剤を処方して熱を下げることではなく、その原因を見つけ出し、それを取り除くことなのである。
雨漏りなど住宅におこる異常な現象についても同様で、その原因である「本当の欠陥」を見つけ出して、それを取り除く必要がある。
そして、それは、解決の場を裁判に求めるときにも重要で、裁判では、「(雨漏りの原因である)この部分をこう補修しろ」あるいは「その費用としていくら支払え」という具体的な内容を持った訴えをする必要があり、単に「雨漏りを直せ」といった漠然とした訴えをしても、原則として敗訴は免れないからである。
このような裁判の性格から、消費者をサポートする専門家、つまり弁護士や建築専門家(とくに、施工業者とは独立した立場で自ら事務所を運営する「建築家」と呼ばれる人々)の的確な活動が不可欠なのであるが、従来は、この面でも十全といえる状態とはいえなかった。
建築専門家についてみれば、日常は建物の設計や施工の監理といった、いわば「モノ作り」が中心の工芸作家のような仕事をしているので、建物にあらわれている現象を手がかりに本当の欠陥を見つけ出すという、いわば考古学者や探偵のような仕事に不慣れな面があるため、裁判所に証拠として提出するために作る報告書や鑑定書が、単に現象を指摘するだけのものになってしまったり、「素人は何が分っていないのか、分っていない」ために、専門用語を解説なしに使用したり、「建築専門家の世界での常識」の部分の噛み砕いた説明が省略されているために、裁判官の理解できない内容となっている場合も多かった。
弁護士の側についても、本来ならば建築専門家の報告書・鑑定書の内容を自ら咀嚼し、いわば、建築の世界の言葉から法律の世界の言葉に翻訳したうえで裁判所に対して主張を展開する必要があるのに、これが十分行われているとはいい難いものがあった。
裁判官も建築に関しては素人なのだから、消費者の一番の味方であるはずの代理人の弁護士に理解できないものを理解しろというのは、もともと無理な相談であり、裁判では裁判官に理解できない事柄は「この世の中に存在しない」ものと取り扱われる以上、消費者が裁判によって十分な救済を受けられなかったのも当然なのである。
右のような事態は、徐々にではあるが改善に向かっている。
まず、建築専門家については、建築家の全国規模の団体である(社)日本建築家協会などでは、建築物の欠陥の調査・鑑定に対する建築家の積極的な関与の重要性が認識されつつあるし、弁護士の側も、平成8年12月に「全国ネット」と呼ばれる欠陥住宅被害全国連絡協議会が設立され、建築専門家などとの連係のもとで、各地の弁護士会で欠陥住宅110番を継続的に実施しているほか、全国ネットの支部にあたる各地のネットワーク組織を通じて積極的な活動を展開するなど、関心が高まっている。
一方、裁判所でも、欠陥住宅にかかわる事件については、建築専門家の関与のもとでの解決をはかるため民事調停手続を活用することが一般的になり、さらに、東京地方裁判所では、住宅を含む建築にかかわる紛争を専門に取り扱うための裁判部を設けるに至っている。
調停手続は、裁判手続に建築専門家の知見を反映させるために有効な手段ではあるが、その実際の運用については問題がないわけではない。
もともと、調停手続は、裁判所が、必要に応じて解決案を示すなどして当事者の合意による解決をサポートする、いいかえれば「話をまとめる」ための手続である。しかし、欠陥住宅問題、とりわけ「強さ」いいかえれば安全性の問題は、人命に関わる事柄だけに、まずは事実をしっかりと解明し、その上で解決の方策を探らなければ、裁判所が違法あるいは危険な建物を放置することを助長することになりかねない。しかし、実際に事件を担当する調停委員(通常は、建築専門家と弁護士が各一名)にもよるが、一般の事件と同様に「話をまとめる」ことに熱心なあまり「解明」があいまいとしかいいようのないケースもまま見受けられるのである。
また、専門の裁判部の設置も、建築の知識に精通した裁判官による的確な事件の解決に資する利点はあるが、他の裁判官の建築に対する無関心を助長する危惧がないわけではない。現に、その年齢層の比較的低い地方裁判所では、建築に関わる事件の事案の解明に精力的に取り組む裁判官も現れ始めている反面、年齢層の高い高等裁判所には、いまだに、建築の欠陥問題について理解するための努力自体を放棄しているとしか思えない裁判官もいる。
建築基準法では、建築確認と中間検査・完了検査という公的なチェックに加え、一定規模以上の建物については、建築士による設計と監理(設計図面などのとおりに施工されているかをチェックすることをいう。)を義務付け、両者があいまって、適法な建築物が建築されることを目指している。しかし、監理については、その「形骸化」が指摘されてから久しいし(前掲の拙稿参照)、これを補完するために設けられた中間検査制度も、小規模な住宅についてはその機能を発揮しているとはとてもいえない。
何事も、問題が起こってから解決するよりも、その前に予防することが望ましいことはいうまでもなく、適正・適法な施工が行われるように監視するための制度を実効的なものとすることが、今、最も重要な課題といえる。
―以上―