なお、平成12年6月に施行された、建築基準法の改正法では、さらに進んで、基礎の構造、筋かいの配置方法などとともに、主として筋かいと、その周囲の部材同士の緊結方法が法定されました
建築基準法施行令をみると
第45条3項に「筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」
また、
第47条前段に「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。」
など緊結というコトバが出てきます。
この言葉は、広辞苑には出てきませんから、建築学の世界のテクニカルターム(「術語」)と考えるほかありません。
しかし、このコトバ、彰国社という建築専門の出版社から出ている「建築学大辞典」という、おそらく、建築の世界では一番権威があると考えられる辞書にも定義がありません。
そうなると、一般的な定義がないのですから、建築の世界で実際にどのようなものを緊結と考えられているのかを調べて、このコトバがどのような意味なのかを判断するほかありません。
そして、その種のまとまった資料としては、
とか、
の仕様書しかないのですから、結局、それらに書かれている部材同士の結合方法が、この緊結にあたると考えるほかないことになります。
阪神・淡路大震災(1995年1月の「兵庫県南部地震」による災害のことです)の後に出された以下の通達は、このような部材同士が緊結されているかどうかを、「住宅金融公庫融資木造住宅工事共通仕様書」の規定を満たしているかどうかによって判断すべきであることを、公的に確認したものとして、今後とても重要な意味を持つものといえます。
(平成7年5月31日住指発第176号)
建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長宛
本年,1月17日に発生した阪神・淡路大震災において多数の死傷者を出したことは,誠に遺憾である。
阪神・淡路大震災における建築物の被害の甚大さにかんがみ,建設省としては,建設省住宅局長の私的諮問機関としで学識経験者等により構成される建築震災調査委員会を設置し,建築物の被害状況の調査及び被害原因の究明に努めているところであるが,3月28日付けで別添のとおり経過報告が得られたところである。
当該報告においては,「新しい建築物の被害状況からは,新耐震設計法はおおむね妥当と思われるが,今回の被害にかんがみ,建築物の特定の階や平面計画において弱点が生じないようバランスを考慮し,かつ余裕のある設計を心がけると同時に,丁寧な施工及び綿密な検査を励行すべきである。」との提言を頂いている。
ついては,建築基準法令の的確な運用を行うことにより,地震による被害の防止に努めるべきであると考えられるので,貴職におかれては,下記の事項に留意の上,必要に応じ建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき報告を求めることにより,適正な設計,施工及び検査が行われるよう建築主,設計者,工事監理者,工事施工者等関係者を指導きれたい。
また,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第42条の規定により,地盤が軟弱な区域として特定行政庁が建設大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては,地震時における地盤の不同沈下による木造建築物の布基礎の破壊の防止をはかるため,その土台は一体の鉄筋コンクリー卜造の布基礎に繋結することとされているので,当該規定の趣旨にかんがみ,軟弱地盤区域の適切な指定に努められたい。
1 木造建築物について
(1)土台の緊結(令第42条第2項関係)
建築物が転倒することのないように,土台を布基礎にアンカ一ボルトで緊結すること。
(2)筋かい及び構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の緊結(令第45条及び令第47条関係)
地震時における筋かいの踏み外しを防止するため,筋かいが水平力を十分に負担し得るように,筋かいの端部を,柱とはりその他の横架材との仕口に接近して,住宅金融公庫融資木造住宅工事共通仕様書(以下「木造住宅工事共通仕様書」という。)を参考として金物を適切に使用し,緊結すること。
また,構造耐力上主要な部分である継手又は仕口についても,木造住宅工事共通仕様書を参考として,地震時におけるその部分の存在応力を確実に伝えるよう緊結すること。
(3)防蟻処理(令第49条関係)
しろありの被害により木造の建築物の柱,土台等の強度が不足することがないように,しろあり防除の徹底を図ること。なお,しろあり防除については,(社)日本しろあり対策協会による「木造建築物防腐・防蟻・防虫処理対策技術指針・同解説版」を参考として,環境汚染の防止,作業上の安全確保等に配慮した施工工法を採用すること。
2 鉄骨造建築物について
(1)軽量形鋼の厚さ
軽量形鋼を建築物に使用する場合は,建築物の剛性及び耐力が不足しないように,「軽量鉄骨建築指導基準の取扱いについて」(昭和36年5月31日付け建設省住指発第55号建設省住宅局建築指導課長通達)の別添のVの表に基づき,建築物の規模に応じて適切な厚さの鋼材を使用すること。
(2)冷間成形角形鋼管の品質
冷間成形角形鋼管は,その製造方法によっては塑性加工による降伏比の上昇等により材料の塑性変形能力が著しく低下することが近時指摘されている。
よって.冷間成形角形鋼管を建築物に使用する場合には,(財)日本建築センターによる「冷間成形角形鋼管評価基準」を参考として,設計者又は工事監理者による品質検査がなされたもの,(財)日本建築センターの審査を受けたもの又は生産・流通関係者による品質保証のなされたものを使用すること。
(3)溶接部の品質確保
溶接部が構造耐力上の弱点とならず適正な施工及び検査が行われるように「鉄骨造建築物等の品質適正化について」(平成4年9月30日付け建設省住指発第349号建設省住宅局建築指導課長通達)の記により,原則として,3以上の階数を有し,又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物について,施工状況報告書の提出を求めること。
3 鉄筋コンクリート造建築物
(1)主筋と帯筋との緊結(令第77条関係)
主筋の座屈及びそれに伴うコンクリートのはらみ出しを防止するため,帯筋は,その端部をおおよそ135度折り曲げること,その両端を溶接すること等により,主筋と緊結すること。
(2)鉄筋のガス圧接継手(令第73条関係)
主筋又は耐力壁の鉄筋の継手を令第73条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定が適用されないガス圧接継手とした建築物については,当該ガス圧接継手に係る施工者以外の者による検査を徹底すること。なお,検査に際しては,(社)日本圧接協会による「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」を参考とすること。
(3)コンクリート工事の適正化
コンクリートの強度不足,塩害又はアルカリ骨材反応を防ぎコンクリート工事の適正化を図るため,「コンクリートの耐久性確保に係る措置について」(昭和61年6月2日付け建設省住指発第142号建設省住宅局建築指導課長通達)の1の3により,原則として,3以上の階数を有し,又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物について,施工計画報告書及び施工結果報告書の提出を求めること。
4 構造計算について
(1)層間変形角(令第82条の2関係)
建築物が偏心を有する場合には,層間変形角は,各階において最も変形の大きくなる最外線の軸組み及び耐力壁線において算定すること。ただし,令第82条の3第1号に定める剛性率を計算する場合には,層間変形角は,剛心において算定すること。
(2)地震力に対する基礎の設計
軟弱地盤に建築される建築物の基礎の設計に際しては「地震力に対する建築物の基礎の設計指針」(「地震力に対する建築物の基礎の設計指針」の取扱いについて(昭和59年9月5日付け建設省住指発第324号建設省住宅局建築指導課長通達)の別添)により,鉛直力に対する安全性のほか,地震力に対する安全性についても構造計算により確認すること。
別添〔略〕