「1階鉄骨造、2階以上木造」などの

混構造建築物に関する建設省通達


 最近、東京の下町などで、1階が鉄骨造で、2階と3階が木造といった建物が増えてきました。

 たしかに、昭和62年の建築基準法の改正によって、木造の3階建に対する規制が緩和されているのですが、たとえば、1階を、車庫にしたりお店にしたいために、間口を広くとろうとすると、法律上必要とされている壁の量(建築基準法施行令46条参照)が確保できなくなることが多いため、1階部分を鉄骨造にして、このような問題をクリアしようという発想のものが多いようです。

 このような、階層によって構造方法が違う混構造の建物のうち、比較的規模の小さいものについては、後記の通達を読むとわかるように、建築基準法38条のいわゆる大臣認定によって、建築基準法令で必要とされている構造計算を一部省略したり簡易化することが許されています。

 ただ、この中の、

第三の5

1階と2階の間の接合部分の強度について、構造計算をしなければならないことが、特に明文で示されていること

は、この種の建物の中には、

どうやら、もともと技術力のない業者が、1階部分を鉄骨屋にまかせて組み上げさせておいて、その上に、(いわば、この鉄骨部分を地面とみなして)、自分で、普通の2階建の木造家屋を建てればよい、というイージーな発想で、この混構造を利用しているらしく構造計算書では使わなければならないことになっている、1、2階の接合部分のボルト類を手抜きしている例がまま見られる

だけに、意義がある規定だと思います。

 市販の建築基準法の法令集だと、通常は告示クラスのものまでしか載っていないため、弁護士にとっては見付けにくい資料なので、ここでご紹介しておくことにしました。

【参考文献】

3階建て混構造住宅の構造設計の手引き

監修:建設省住宅局建築指導課・建設省住宅局木造住宅推進室

企画編集:(財)日本住宅・木材技術センター

TEL:03-3589-1788 FAX:03-3589-1766

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 なお、文中で
です。  

建築基準法第38条の規定に基づく認定について
(1階が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で2階及び3階が木造である建築物)
(平3・3・27 住指発113)
 
建設省住宅局建築指導課長から都道府県建築主務部長宛
 別添の建築構造方法に適合する建築物については、建築基準法第38条の規定に基づき、同法施行令第3章と同等以上の効力を有するものと認められたので通知する。なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨、周知方お願いする。

 

別添

1階が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で2階及び3階が木造である建築物の構造設計方法

第一 適用の範囲

本構造設計方法は、次のイからホまでの規定に適合する建築物に適用する。

イ 地階を除く階数が2又は3であるもの
ロ 1階が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造であるもの
ハ 2階及び3階が木造(建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第2項に該当する建築物の構造部分を除く。)であるもの
ニ 高さが13m以下で、かつ、軒の高さが9m以下であるもの
ホ 延べ面積が500m2以内であるもの

第二 一般構造

木造の構造部分については、令第3章第3節及び昭和57年建設省告示第56号《ツーバイフォーなどの「枠組壁工法」の構造方法に関する告示 》の規定による。|
鉄骨造の構造部分については、令第3章第5節の規定による。|
鉄筋コンクリート造の部分については、令第3章第6節及び昭和58年建設省告示第1319号《「壁式鉄筋コンクリート工法」の構造方法に関する告示 》の規定による。

第三 構造計算

 1 荷重及び外力

 (1)地震力以外の荷重及び外力

    地震力以外の荷重及び外力は、令83条から第87条の規定による。

 (2)地震力

地震力は令第88条の規定により計算する。|
ただし、1階が鉄筋コンクリート造で、かつ、1階部分の地震力算定用重量(当該部分の固定荷重と積載荷重の和(令第86条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)を言う。以下同じ。)が2階部分の地震力算定用重量の2倍を超える場合には、2階及び3階部分のi は、1階部分の地震力算定用重量を2階部分の地震力算定用重量の2倍とみなして計算し、1階部分のi は1とする。

 2 許容応力度計算

当該建築物の構造耐力上主要な部分について、令第82条の規定により許容応力度計算を行う。

材料の許容応力度は令第3章第8節第2款の規定による。

 3 層間変形角の計算

令第82条の2に規定する特定建築物については、同条の規定により層間変形角の計算を行う。

 4 剛性率、偏心率等の計算

特定建築物については、令第82条の3の規定により、剛性率、偏心率の計算を行う。|
ただし、1階が鉄筋コンクリート造の場合には、1階部分がないものとしてその他の階についてのみ剛性率の計算を行う。|
また、木造部分については、昭和55年建設省告示第1791号《 建築基準法施行令82条の3第3項の建設大臣が定める構造計算の基準》の第一の構造計算は省略することができる。

 5 異種構造の接合部の構造計算

1階の鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の構造部分と、2階の木造の構造部分との接合部では、2階以上の構造部分に作用する荷重及び外力による応力が1階の構造部分に確実に伝達されうることを、構造計算によって確認する。


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