建ててもらったり、買った建物に、瑕疵つまり欠陥があった場合でも、施主や買主はいつまででもその補修や損害の賠償を求められるわけではなく、除斥期間(じょせききかん)といって、法律や契約で決められた一定の期間内に、相手に請求をする必要があり、これをしないと、その権利が無くなってしまうことになっています。
この請求は、法律の建前では、たとえ口頭でしてもよいことになってはいますが、たとえば、裁判で、施主が「確かに請求した」と言っているのに、業者側が「そんな請求をされた覚えがない」と言い出して争いになったときは、「請求した」と主張する施主の側がそのことを証明しなければならなくなります。
この場合、たとえば、あなたが施主で「確かに請求した」という記憶があったとしても、当然のことながら、そのことを口で訴えただけでは、赤の他人である裁判官には、あなたが本当のことを言っているのか、ウソをついているのかの確認のしようがありませんので、どうしても「確かな証拠」が必要になるわけです。
この「確かな証拠」をあらかじめ作っておくために、もっとも確実な方法が「内容証明郵便」です。
これは、簡単にいえば、
を、お役所である郵便局が証明してくれる郵便です。
この内容証明郵便は、別に瑕疵の補修や損害の賠償を求めるときだけでなく、およそ、将来「言った言わない」の争いになっては困る場合には、利用する価値があります。
たとえば、建物の建築中に、
などに利用するのも有効だと思います。
文具店などで「内容証明用紙」を販売していますが、本来は専用の用紙を使う必要はなく、下記の書式さえまもれば、普通の白い紙にワープロで打ってもよいのですし、むしろその方が簡単です。
通常は、B4版の用紙を使って縦書き袋とじにし、1行の文字数を20字、1頁の行数を13行(見開きで26行)に設定します。
同じものを3通作る必要がありますが、1通作ってコピーする方が手間が省けます。
また、市販の用紙を使うときは、1通を鉛筆書きで作り、コピーを3部作るようにすると、書き間違えたときの訂正が簡単にできます。
印鑑は実印である必要はありません。
また、用紙が2枚以上にわたるときは、紙の間にまたがって契印をする必要があります。
文書の方は3通必要ですが、封筒は1通です。
訂正印などを押す必要が生ずることがあるので、文書に押したのと同じ印鑑を持って行きましょう。
急ぐときは「『書留、速達、内容証明、配達証明』で発送して下さい」と頼みます。
この控えは、後日重要な証拠になることが多いので、書留の受取と一緒に持って帰り、大切に保管しておきます。
これは、7.の発信者用の控えと一緒に大切に保管しておきます。