みなさんが、なにかスポーツ、たとえば野球をしているとき、アウトかセーフかで、もめたことはありませんか?
このような場合、どちらも自分のチームの言い分を、相手のチームに押しつけることはできませんから、そのままでは、ずっとアウトかセーフかは決まりません。
でも、もし、「審判」がいれば、どちらかに決めてくれますから、ゲームを続けることができます。
実は、世の中で起こる争いごとでも同じことで、たとえば自分は相手からお金をもらえると思っているのに、相手はお金を払う必要がないと考えているときに、本人どうしが言い争っているだけではいつまでたっても解決しません。
そのため、このような世の中の争いごとを解決する「審判」として、国がおいている役所が裁判所です。
そして、法律に関係のある争いごとをかかえている人は、この裁判所に訴え出て、自分の言い分と、相手の言い分の、どちらが正しいのかを判断してもらうことができます。それが裁判なのです。
日本では、昔から、法律的なトラブルがあるからといって、すぐに裁判所にかけこむことはあまり好まれないため、まず、当事者間や弁護士を通じての交渉によって、解決をはかることが多いのですが、それでも、このような、いわば裁判所の外での交渉でトラブルが解決できない場合には、最終的に裁判所に解決を委ねざるをえないことになります。
裁判所には、
その解決を求めることができますます。
もっとも、その「入口」はおおまかにいうと2つあって、1つは訴訟手続という入口で、もう1つは調停手続という入口です。
訴訟手続は、俗に「正式裁判」と呼ばれています。
裁判というと、テレビ・ドラマによく「法廷」のシーンを連想して、なんだか「怖い」もののように思いがちですが、実は、テレビに出てくるのは、そのほとんどは、刑事裁判とよばれる裁判なのです。
しかし、欠陥住宅をめぐるトラブルを解決する裁判は、もう一つの、たとえば「お金を返すように相手に裁判所から命令してほしい」と訴えるタイプの民事裁判というもので、テレビに出てくる裁判ほどのものものしさはありませんので安心して下さい。
また、最近では、ラウンドテーブル方式といって、主として、双方の言い分の、どこに食い違いがなく、どこに食い違いがあるのか、といったいわば交通整理をするときには、裁判官も双方の本人やその代理人の弁護士も大きな丸い机の回りに座って、ちょうど普通の会議のような形で手続を進めることも増えてきています。
この裁判は、まず、自分が相手に何を命じてほしいのかを裁判所に申し立てるところから始まります。
具体的には、裁判所に訴える側の当事者(「原告」とよばれます)が、相手方(「被告」とよばれます)に対して、何をすることを求めるのか、その根拠は何かを書いた「訴状」という書類を裁判所に提出します。
これを「訴え」といいます。
裁判がはじまると、当事者双方(普通は弁護士を代理人にします)は、裁判所の決めた期日に出頭し、それぞれに、法廷で、「準備書面」という文書で自分の側のくわしい言い分(「主張」とよばれています)を出し、さらに、その言い分を裁判所に「もっともだ」と思ってもらうために、契約書や業者から受け取った図面やメモを証拠書類として出したり、自分で連れて行ったり裁判所から呼んでもらった証人に証言させるなどして「証拠」を出すことが必要になってきます。
そして、最後に1人か3人の裁判官からなる裁判所が、双方の「言い分」や「証拠」を検討したうえで、どちらが正しいかという判断を「判決」という書類の形で示すことになります。
判決というのは、たしかに裁判のプロである裁判官の判断したことですが、そうはいっても、人間のすることですから、全くまちがいがないとはいいきれません。
そこで、判決の内容に不満がある場合は、さらに控訴、上告という順に、さらにもう2回だけ、上級の裁判所に判断してもらうことができるようになっています。
もっとも、訴訟になった事件の全部が判決までゆくわけではありません。
裁判所が「この事件は、法律に従って一刀両断の判決をするよりも、できるだけ話合いでリーズナブルな納得づくの解決した方がよさそうだ。」と判断したときなどは、後述の調停に手続を移したり、和解手続といって裁判官自らが当事者の話合いの仲立ちをすることもあります。
話合いがつかないときは、再び事件はもとの訴訟手続に戻されますが、双方が譲歩することにより話合いがついて、判決になる前に紛争が解決することも実はかなり多いのです。
一方、調停は、最初から裁判所が話合いの仲立ちをするシステムで、これも一方の当事者が調停手続による解決を求めて裁判所に申立てるところから始まります。
調停手続では、裁判所の選任した調停委員が当事者双方の言い分を聞いて、論点を整理したり、調停案と呼ばれる解決案を当事者に示して紛争の解決をはかります。
当事者双方が解決案に従うことを納得すれば、その内容は裁判所の調書に記録され、この調書は判決とほぼ同じ効力を持つことになります。
もちろん、この和解の結果に対しては、原則として控訴や上告はできません。
一方、双方相譲らず話合いによる解決の見込みがないときは、調停手続は打切られることになりますが、この場合当事者は改めて訴訟を起こすことができます。