欠陥住宅訴訟の「負け方」

欠陥住宅訴訟も裁判には違いありませんので、「勝ち方」の王道はありません。
しかし、「負け方」については、いくつかのパターンが、はっきりとあります。

■「雨が漏る」型訴訟

  これは、どちらかというと、建築専門家や弁護士側に問題があるケースということができるのですが、いまだに、知人の弁護士から相談を受けるケースにときどきあるパターンで、極端にいいますと

 というものです。

  住宅の欠陥をめぐる訴訟では、もともと「何が起こっているか」よりも「なぜ起こっているか」の方がはるかに重要な意味を持つのですし詳しくは「住宅の契約・欠陥に関する諸問題」の中の「雨が漏る」のは「欠陥」ではない?を、また、雨漏りについての詳しい情報は「雨が漏るのは欠陥じゃない!?」をお読み下さい。、また、どのような欠陥にしても、その原因を解明しなければ、業者に補修を求めるにしても損害の賠償を求めるにしても、その中身や金額が決まりません。

 そのため、このパターンの訴訟の場合は、かりに私が裁判官でも、せいぜい、業者に対して、慰藉料、つまり、雨漏りによる精神的な被害の埋め合せのお金として10万円単位の支払を命ずる程度の判決しか出しようがないのです。

 

■ 「遠山の金さん幻想」型訴訟

  被害者にとっては、毎日欠陥を目の当たりし、実害を日々受けていることですので、「こんなにはっきりしているのだから、誰が見ても欠陥であることは明らかだ」、という一種のリアリティーみたいなものがあります。

  そのために、かえって「素人の自分にわかるのだから、まして裁判官ならこんなことはすぐにわかるはずだ」という幻想をいだいてしまう人が多いのです。

  そして、中には、写真だけを証拠に、弁護士もたのまずに訴訟を起こして、にっちもさっちもゆかなくなって、第1審でボロ負けし、やっと自分の勘違いに気付いて弁護士のところに駆け込む人もいるくらいです。

  裁判官は建築の素人なのですし、しかも、名裁判官といえども証拠なしに判決は書けないのですから、こんなのは弁護士からみれば、幻想以外の何ものでもないわけですが、この幻想、かなり強固に精神にしみついていることが多く、なかなか、これを打ち砕くのは難しいのです。 

 もっとも、この幻想が、毒にも薬にもならないものなら放っておけばいいのですが、実は、ご本人にとって「毒」にしかならないことが多いのです。

 ・状況証拠になるような事実を話さない

  現実の訴訟では、何かを証明するための確たる証拠のない場合に、いわゆる状況証拠を積み重ねて証明しなければならない場合が多いのです。 

 弁護士が、依頼者と何度も打ち合わせするのは、ほとんど、この状況証拠を掴むためといっても言い過ぎではありません。

  ところが、ご本人は「俺がわかっているんだから、他人も当然わかるはずだ」という思考パターンにはまっていますので、なかなか、状況証拠にあたるような細かい事実関係を弁護士に話そうという気持ちにならないわけです。

 ・重要な立証活動の障害になる

  とくに建物の強さにかかわる構造上の問題については、壁や天井を壊して、その中に隠れた部分を調査しなければならないことが多いのです。

  ところが、ご本人は、最初に述べましたような現象イコール瑕疵だと思いこんでいることが多いこともあって、いきおい、何もそこまでしなくても裁判所には瑕疵があることは当然わかるはずだ、という考えに固執しがちになります。

  こういった、裁判官はなんでもお見通ししてくれるという幻想を、私は「遠山の金さんシンドローム」と呼んでいるのですが、なにしろ小さい時から毎週、大岡越前だの遠山の金さんだの、何でもお見とおしの「お奉行様」のお白洲を見て出来上がってしまった裁判のイメージを取り除くのは、とても難しいというのが正直な実感です。

   まさに『我が敵は北町奉行所にあり』というほかありません。

■ 「下手な鉄砲も数撃ちゃ当る」型訴訟

  ご本人の抱えている本当の問題と比べれば、枝葉末節の、はっきり言うと、どうでもいいことにこだわっているケースが結構みられます。

  たいていの場合、そういうことは「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう問題で、そうなると、「言った」という方(正確にいえば、そのような発言があったことによって、自分が有利な立場になる側)がそれを証明しなければならないことになり、通常は、その証明など、はなからできるはずがないものがほとんどです。

  その場合、どうなるかというと、裁判所の方からみれば、「わぁわぁ」と主張している割には、何の証拠も出さない、あるいは出せないのですから、「この人は根拠のないことをいう人だ」と思われるのは必定ですし、そのようなことが何度も続くと、ついには「この人は、ウソばかりいう人だ」という評価をされてしまうことになりかねません。

  そのため、余計な主張をしなければ、たった写真1枚や、2ページの専門家のリポートでせっかく確実に証明できていることまで、裁判所は信用しなくなる事態も十分考えられます。

  つまり、証明できない主張を出すことは「ダメ元」では済まず、むしろマイナス効果があるということなのです。

  このことは、アガサ・クリスティーの推理小説「検察側の証人」(創元かハヤカワの文庫にあるはずです)を読んでみるとわかると思います。

「検察側の証人」については
書誌情報:文庫集録のクリスティの作品リストはここ
       詳しい書誌情報はここ
解説:   この作品をめぐる詳しい情報はここ
       映画版の「情婦」の解説はここにもあります
         もっとも、個人的には
         デボラ・カーの出ているテレビ版
         の方が好みですが…

  なにぶん推理小説ですので、内容を詳しくは書けませんが、1つのウソによって9つの真実が見えなくなってしまう人間の心理を的確に描いています。

  このお話は、有罪・無罪を決めるために一般市民から選ばれた陪審員たちが、いわば「強烈な印象を与えるウソの証拠」にいろいろな意味で騙される場合ですが、裁判のプロである裁判官といえども人間ですから、同じことが起こっても何の不思議もありません。

  要するに、たとえば、10の言い分を並べて、そのうち7つは証明できたが、3つが証明できない場合よりも、最初から、確実に証明できる7つの言い分だけを出す方が有利な結果になる場合が多い、ということなのです。


■「負けパターン」を避けるにはどうすればいいのか

  欠陥住宅の事件の場合、実に強力で確かな証拠があります。

  それは、問題となっている住宅それ自体です。

  土地・建物を難しいコトバでは不動産といいますが、まさに欠陥を持った建物は「動かぬ証拠」というわけです。

  つまり、裁判所に自分の言い分として提出する主張を選ぶとにきには、今ある建物それ自体から証明できる欠陥に絞ることができないかどうかを考える必要があり、それができれば、主張をほぼ確実に証明できる事柄だけに絞りこむことが可能になります。

  また、その場合は、かりに、裁判所が最終的に欠陥の存在を認めない場合でも、その主張は、ご本人の判断というよりも建築専門家の意見に基づいていることがはっきりしていますので、少なくとも「根拠のない主張と思うが、この人は悪意でしているわけではない」とはいう程度の心証は持つはずですので、少なくとも「言った言わないの水掛け論」になる主張よりははるかに安全なのです。

  このような、負けパターンにおちいらないためには、自分、というよりも自分の家がかかえている問題を、アマはアマなりに、的確かつ冷静に把握しておく必要があるのです。


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