[第3弾]
さらに中学の生徒さんからの、質問のメールが来ました。
こんどは、前のとは別の中学校の生徒さんからですが、少しリライトして掲載します。
○○様
簡単ですが、とりあえずのお返事。
わからないことがあれば、またメールして下さい。
>1 欠陥といってもどんな欠陥があるのですか?例:釘がちゃんと刺さってない、地盤がゆるい
わたしたちが普段取り扱っている欠陥は、ほとんどが「建物の強さ」、さらにいえば、大きな地震や台風のときに命にかかわったり、少なくとも家が二度と使えなくなってしまうかもしれないような欠陥です。
その意味では
- 地盤、正確には、建物の基礎の問題
- 建物の骨組みの組み立てかたの問題
が多いので、そのお話をします。
地盤というのは、建物を建てようとするときには「すでにある物」ですので、法律では、地盤が固ければ固いなりの、緩ければ緩いなりの基礎を作らなければいけないことにしています。
十分地盤の強さや地盤の土の性質を調べないで家を建てると
- 地盤が家の重さの負けて家が沈んでしまう
- 地震のとき液状化といって、いわば建物の下の土(砂)が無くなって建物が傾いてしまう
などといった問題が起こります。
もう一つは建物の骨組(正式には躯体−くたい−といいます)の問題です。これは、その建物の骨組が何で作られているかによって、深刻な欠陥がある場所は違ったものになります。
木造で、梁と柱を組み立てるタイプ(在来工法とか軸組工法といいます)の場合、大きな欠陥としては、
- 梁と柱の間をつなぐ金物がないか正しく使われていない
- 筋かいという、壁の中に斜めに入れて、建物が倒れるのを防ぐ、いわば「つっかえ棒」が足りない
というのが大半です。
木造でも、ツーバイフォー(枠組壁工法といいます)の場合は
- (ご指摘の)壁の合板を、その枠になる棒状の木材に止めている釘が足りないとか深く打ち込み過ぎたため、板と棒とがきちんとつながっていない
というタイプの欠陥が一番深刻です。
鉄筋コンクリート造の場合には
- 本来必要な強さのコンクリートが打ち込まれていない
- 鉄筋が、必要な量入れられていない、あるいは入れられてはいるが正しい場所にない
という欠陥が多いようです。
鉄骨造、つまり鋼鉄の梁や柱を組み立てる作り方をする建物では
- 梁と柱を溶接するのですが、その溶接がうまくできておらず、その部分がほかより弱くなっているため、地震などのとき、そこが壊れて建物が倒れたり潰れてしまう危険がある
という欠陥がとても多いのです。
>2 お年寄りが買う家のほとんどが『欠陥住宅』と耳にしたことがあるのですが 本当なのでしょうか?
その人の言っている「欠陥住宅」という言葉が、
「目で見ておかしい住宅」
という意味なら、それは正しいかもしれません。お年寄りは、視力も注意力も衰えていますので、若い人なら見のがさないような欠陥でも見落してしまう人も多いでしょう。
また、住宅というものに対するイメージも、お年寄りと若い人とでは違っています。たとえば、今65才以上の人で、小さいころからアルミサッシュの窓の家に育った人は、ほとんどいません(いても、よほどのお金持ちの家で育った人でしょう)。
しかし、今30才以下の人で、アルミサッシュの窓でない家で育った人は、むしろ小数派です。
これほど、家に対するイメージは、年代によって違いますので、私を含めて、古いタイプの家で育った人間は、今の基準では多少問題があっても「まぁ、こんなもんだろう」と考えてしまっても不思議ではありません。
ただし、大きな地震や台風のときに命にかかわるような「本当の欠陥」は、見えないところにありますので、そのリスクは、若かろうと年寄りだろうと、全く変わりません。
>3 欠陥住宅を建てた業者を裁くとなったら『詐欺』に引っかかるのでしょうか?どんな法律で裁かれるのですか?
理屈の上では、最初から、欠陥住宅であることを知っていたり、欠陥住宅を建てるつもりで、お金を受けとれば、刑法の「詐欺」という罪になります。
ただし、人を刑法で裁く、つまり「罪人と決め付ける」ためには、「最初から騙すつもりだった」という、いわば「他人が、昔、頭の中で考えていたこと」を、よほどひねくれた人でない限り誰もが疑問を持たない程度まで証明する必要がありますので、なかなかそれは大変です。
また、その人を刑務所に入れてしまうと、かえって、修理するための費用などを払ってもらうことが難しくなりますので、被害者にとっては、あまり得な方法ではありません。
また、実際には、最初から騙すつもりだった人よりも、いわば「間抜け」で、欠陥住宅を売ったり作ったりする人の方がはるかに多いので、民法という法律の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」といって「事情はどうあれ、欠陥住宅という、もらったお金に見合う値打ちのないものを、作ったり売ったりしたのだから、それ相応の責任をとりなさい」
という理屈で、修理したり、場合によっては建て直す費用などを払わせたりするのが、被害者にとって、一番普通で得な方法です。