欠陥の「初回調査」FAQ

当会の行う、欠陥の「初回調査」について、よくあるご質問をまとめてみました

Q−1.「初回調査」って何ですか?

 例会等で相談者の皆さんのお話を伺っただけでは、欠陥の原因や程度がはっきりわからない場合には、当会の建築専門家が現場に行き、欠陥の原因や程度を確認するための調査が必要となります。

 これを「まず最初に行う調査」という意味から初回調査と呼んでおります。

 初回調査は、原則として、

行う簡易な調査です。


 この初回調査によって、

などの欠陥の概要が明らかになり、今後の手続きや対処の方法を、相談者の皆さんにアドバイスすることができるようになります。

 

Q−2.我が家の欠陥は一目みれば明らかだと思うのですが、なぜ建築専門家による調査が必要なのでしょうか?

 欠陥住宅問題の解決には「何か起こっているか」よりも、「なぜ起こっているか」の方がはるかに重要な意味を持っていますので、それを見きわめなければならないからです。

 また、現場を建築専門家の目で調べることによって、相談者の方々が重大と考えていた欠陥が実は軽微なことや簡単に補修できる問題であったり、逆に、軽微な欠陥と考えていたものが、重大な構造上の欠陥が引き起こしているものであることが明らかになるケースもよくあります。

詳しいお話については

「住宅の契約・欠陥に関する諸問題」のページ、とくに「「雨が漏る」のは「欠陥」ではない?

「欠陥住宅訴訟の『負け方』」

をお読み下さい。

 欠陥住宅にかかわる問題を的確に解決するためには、きちんとした技術的、法的裏付けのある根拠を明らかにしてゆく必要があります。

 そのため、

はもちろんですが

を判断するなどしたり

でも同様です。

 

Q−3.初回調査にはいくら位費用がかかりますか?

 初回調査の費用は、専門家一人につき、1回、約5万円と、交通費などの実費です。

 なお、調査の場所が遠い、調査しなければならない事柄が多いなどの事情があるときは、2回分が必要になる場合がありますし、当初から、雨漏りの原因を調査する必要があることがわかっている場合など、2人以上で調査する必要があるときはその人数分になりますが、これらの場合には、事前にお打合せいたします。

 なお、調査結果の文書での報告を希望される場合には、別途、その作成時間と写真代などの実費に応じた費用(詳しくはQ−8をご覧下さい)が必要です。

 

Q−4.調査の前に例会などで相談・打合せすることが必要なのはなぜですか?

 まず、当会にご入会いただき、調査にうかがう前に、原則として例会の機会を通じて、ご相談に対応する中で、契約書、確認通知書、設計図書などを検討し、経緯を伺いながら「今表面に現れている欠陥の原因として建築工学的に、こんなことが考えられる。それを確認するために、このような調査をしよう。」という方針を立て、重要度の高い事柄(詳しくはQ−5をご覧下さい)を中心に調査を行うようにしております。

 最初から調査を希望される方もいらっしゃいますが、上に書いたカウンセリングを行わないで、調査を行うことは不可能か、少なくとも時間・コストの両面で非効率的です。

Q−5.初回調査では、どんなところを調べるのですか?

 すでに述べましたように、初回調査は、相談者の方々の訴えと資料をもとに、問題点を絞り込み、方針を立ててから行います。

 もっとも、この初回調査については、使える時間に限りがありますので、どこを調査するのかについては、技術的あるいは法的観点からみた問題点の重要度に応じて優先順位がおのずから付いてきます。

 たとえば、通常は

それぞれ重要度が高いことになりますし、さらに、

といった補修の難易度もこの判断にとって重要な事柄といえます。

 調査は、上に述べましたような観点からみた、重要度の高い順に、時間的に可能な限り行うことになりますので、当初のご相談の内容の重要度が低い場合には、初回調査の対象にできない場合もありますので、あらかじめご承知おき下さい。

 なお、実際に現場に行った際に、新たな問題点が発見されることがありますが、その場合も、その問題点の重要度、つまり建物の強度に対する影響、補修の難易度などに応じて、調査の重点をそちらに変更し、当初予定していた、より軽微と考えられる問題点について当日は調査ができないこともあります。

 もっとも、相談者の皆さんの事前のお話が正確であればあるほど、また、写真などの資料が整っていればいるほど、このような、予定外の事態が起こることが少なくなりますので、それだけに、事前のカウンセリングが重要なのです。

詳しいお話については「よくある質問(例会FAQ)」をお読み下さい。

Q−6.初回調査の結果は、どのような方法で知ることができますか?

 初回調査後、例会等で、調査を担当した建築専門委員から、調査した内容について詳しく説明し、弁護士もその調査の内容を材料にアドバイスを行います。疑問点は、徹底的に質問して下さい。 このご説明は原則として口頭で行います。

 そのとき、1枚程度の簡単な図面や文書をお渡しすることもありますが、これは、口頭でご説明するよりも時間が節約できたり、理解がし易いと考えられる場合に限られ、全ての方にお渡しするものではありません。また、これらの図面や文書は、相談者と専門家の内部的な打ち合せのための資料ですので、業者との交渉や裁判などの証拠には利用できません

 

Q−7.2回目以降の調査はどのような場合に必要なのですか?

 初回調査の結果、欠陥の有無・程度をより正確に確認するために、さらに詳しい調査が必要な場合がありますし、ことに、重大な欠陥が存在する疑いが強い場合には、非破壊検査とよばれる超音波、X線あるいは磁気などを利用した検査機器を使った検査や、さらに、破壊検査とよばれる壁や基礎の一部を壊して内部を調べたりする検査が必要になる場合があります。

 この場合は、担当の建築専門家や、あるいは、建築専門家が外部の検査専門業者を利用して、さらに詳しい調査を行うことになりますが、事前に、その目的・方法や費用の概算額をお知らせし、ご了解を得てから着手します。

 なお、この調査の費用には

などが含まれます。

 

Q−8.弁護士さんから、建築専門家の意見書がほしいと言わているのですが?

 調査報告書あるいは鑑定書とよばれる書面は、以上の調査の結果明らかになった、欠陥の有無・内容・程度と、その根拠を、裁判所などの第三者にも理解できるように記載した書類です。

 これらの書類は、裁判によって解決をはかる場合は、証拠として当然必要になりますが、業者と交渉して欠陥を補修させようとする場合でも、相手に自分の行った工事の問題点を理解させ、法律上の責任があることを納得させるために作成する必要が生じることがあります。

 この場合は、

この時間には、報告書を作成するために必要な計算や資料の収集などに要した時間も含まれます

が必要となります。

 なお、この調査報告書等は、調査の結果、欠陥の内容・程度がある程度確実に判明したときに作成するのが原則です。

 ただし、たとえば、業者から裁判を起こされたため、建物の欠陥について早急に裁判所に言い分を申し述べなければならいような場合もあります。

 そのような場合は、その旨申出ていただければ、それまでに判明した事実やデータ、あるいは今後調査したほうがよいと考えられる事柄などを暫定的に取りまとめた文書を作成できる場合もあります

 もっとも、この文書については、裁判等の手続きの進み具合、データの確実性などを総合的に勘案して、内容を決める必要がありますので、当会の法律専門家を交えてお打合せのうえ、その可否・内容を決めることになります。


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