建築基準法施行令46条4項によれば、
または
木造建物の場合、その面積に応じて、「筋かい」(または、それと同じ程度の強さを持つ部材)を入れた壁を、一定の幅以上設けなければならないことになっています。
「筋かい」は、地震、風等により建物に横方向の力が加わったときに、建物が変形し、さらには、崩壊することを防止するために、壁の中に設ける斜めの部材です。
このように、木造の建物にとって、とても重要な「筋かい」ですが、同時に、手抜きがよく行われるのもこの「筋かい」ですので、
についてご説明します。