木造住宅の安全性の「かなめ」

「筋かい」について


「筋かい」の必要性

 建築基準法施行令46条4項によれば、

または

木造建物の場合、その面積に応じて、「筋かい」(または、それと同じ程度の強さを持つ部材)を入れた壁を、一定の幅以上設けなければならないことになっています。

 「筋かい」は、地震、風等により建物に横方向の力が加わったときに、建物が変形し、さらには、崩壊することを防止するために、壁の中に設ける斜めの部材です。

 木造建物の骨組の変形を防止するために、法律で設けなければならない斜めの部材としては、ほかに「火うち」があります。

 このように、木造の建物にとって、とても重要な「筋かい」ですが、同時に、手抜きがよく行われるのもこの「筋かい」ですので、

についてご説明します。


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